<回収手段のあれこれ>
・商品を引き上げる … 支払いが滞った場合や相手側に信用不安がある場合、
自社が納品した商品を回収することにより、損害がリカバリー出来る場合があります。
この時、何の根拠もなく実力行使をすると、かえってこちらが窃盗などに問われる
可能性があります。
予め契約書の条項に、万が一の場合の商品引き上げに関する条項を入れておくの
がベストです。それがない場合には、契約解除の同意をとるか、現場で返品の
社内処理をしてもらってから回収する方法があります。
・相殺をかける …自社と相手が相対する同種の債権を持つ、その他の要件に適合
する場合には、相殺により債権額を減らすことが出来ます。相殺は一方的な
意思表示で可能なため、内容証明郵便でその旨の通知をすればできます。
・債権譲渡を受ける … 相手が、現金はないが他社への債権を有している場合、
その債権を譲り受けて他社への請求により回収を図ることが出来ます。
債権が二重に譲渡されているリスクもあるので、登記などの対抗要件などを慎重に
見極める必要があります。