<利息、遅延損害金の考え方>
たとえ支払期限や遅延損害金について約束をしていなかったとしても、
「相当の期間を定めて」返すように請求することが出来ます。
つまり、「2週間後に返してくれ」といった請求が出来、その期限以降残債に対して
遅延損害金を課すことが可能です。
この場合、個人間であれば年5%、商人であれば年6%となります。
なお、予め約束するとき、金銭消費貸借契約の場合には、利息や遅延損害金の
上限が定められており、下記のようになります。
<利息>
・元本が10万円未満の場合 … 年20%
・元金が10万円の以上100万円未満の場合 … 年18%
・元金が100万円以上の場合 … 年15%
<遅延損害金について>
利息制限法によれば、上限利率の1.46倍までとなっています。
返済期限に遅延した場合には、実際の返済まで日割りで下記の利息を計算します。
なお、期限の利益の喪失条項がある場合には、遅延時点での残債全部に一括して
利息が課されます。
・元本が10万円未満の場合 … 年20%×1.46=29.2%
・元金が10万円の以上100万円未満の場合 … 年18%×1.46=26.28%
・元金が100万円以上の場合 … 年15%×1.46=21.9%
<交渉の場面では>
そもそも返済が滞っているうえに、プラスαの負担である利息や損害金の話を
持ち出しても、全く逆効果の場合があります。
やり方としては、利息、遅延損害金の合計額を示したうえで、
「今なら利息は免除するから払ってください、後になるほど高くつきますよ」
等々の譲歩を示して、早期の支払いを促すのも手です。