<時効に注意>
一般的にも知られる通り、債権には消滅時効の決まりがあります。
ご自身の債権がこの消滅時効に当たらないか確認しましょう。
起算日は、支払期限の翌日からです。
・飲食代など … 1年
・賃金 … 2年
・小売・製造・卸業などの売掛金 … 2年
・商人間の貸金 … 5年
・家賃など … 5年
・私人間の貸金 … 10年
<時効の中断とは>
いわば時効をリセットしてしまうことです。
もっとも有効な時効の中断方法は、相手が債務があることを“承認する”
“一部でも支払いをする”ことです。
もし上記の時効に該当していたとしても、「分割で一部でも支払ってください」等々の
上手な交渉を行う余地があります。
「確認書」のような名目でさらっと書面を送り、サインを貰うというのも手です。
既に時効になってしまっていても構いません。支払わせることが出来たらしめたものです。
また、相手側が後になって、時効になっていることを知らなかった、云々の文句を
言ったとしても、一旦承認してしまったものは覆せません。
ここで警戒させずに一筆取ることが出来るかどうかが、一つの勝負どころです。
TELやメールなどでのコンタクトの取り方、また文面などは推敲を重ねましょう。
<催告>
時効の中断に似たような手続きとして、催告があります。これはとりあえず債権の
存在を、内容証明郵便等で相手側に通知しておくことです。
6ヶ月だけ時効の有効期間を延ばす効果があります。
再催告のようなことは出来ません。