<法的手段と?は>
以下、法的な手段については、メリット、デメリット、金銭・時間のコスト等を勘案する
必要があり、やはり弁護士など専門家の関与の上、実行されることとをお勧めいたします。
<基本的な流れ>
債務名義の取得 → 強制執行
が基本的な流れになります。債務名義の取得には、 裁判所の手続きに
関係するものと、それ以外のものに大別されます。
債務名義 … 強制執行を可能にする公の文書です。これには確定判決のほか、
仮執行宣言付支払督促、執行認諾約款付公正証書、仮執行宣言付支払督促、
即決和解調書などがあります。
この中で、執行認諾約款付公正証書は、金銭債権に限られますが、相手との合意が
あれば、直ちに公証役場で作成することが出来る文書ですので便利です。
実務上も多用されます。
これがある場合、債務不履行があれば、訴訟手続き必要とせずに強制執行の手続き
に入ることが出来、大変有利です。
一方、仮執行宣言付支払督促は、簡易裁判所において、証拠調べなし、書面審理の
みで完了する手続きです。簡便である一方、相手方からの異議申し立てがあった
場合、正式裁判が提起されたことになるので、その後の手続きが煩雑になること
には注意が必要です。
民事訴訟手続きには、通常訴訟や訴額60万円以下の金銭支払請求に使える
少額訴訟制度があります。
少額訴訟制度は、1回のみの口頭弁論期日で審理、判決となります。
簡易裁判所での手続きも簡便で、一般の方でも自力で可能です。