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遺言書に関するQ&A

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遺言書に関するQ&A

以下、当事務所で遺言書の作成をご支援をさせて頂いた実例からのご案内になります。

遺言書で出来ることとは?

遺言書で出来ることは、民法でその原則が定められています。一般的に多い財産の分配方法を定めることのほか、認知や推定相続人の排除、お墓や仏壇の承継者の指定も出来ます。
また、法的効力はありませんが、付言事項として、被相続人から相続人に対する感謝の意などを自由に書き記すことも可能です。
一方、公序良俗に反する内容は無効となるのが原則です。
これについて判例では、不倫相手に全財産を遺贈する旨の内容の遺言について、その期間や婚姻関係の実態がどうだったかなどを考慮し、有効、無効の判断をしています。つまり、一律にアウトとはなりません。  

遺言書の種類は

普通方式の遺言と特別方式の遺言に大別されます。

普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3方式があります。一般的には、自筆証書遺言と公正証書遺言が利用されます。

特別方式の遺言は死亡が危急に迫った場合や、隔離されている場合など、特別な場合にのみ可能な方式です。

上記以外の遺言方法は認められるか?

録音や録画による遺言は現在のところ無効です。但し、例えば自筆証書遺言が残された場合、その内容が真意に基づき作成されたものとして、いわば補強する意味はあると考えられます。         

遺言書の内容を撤回したい場合は?

遺言書を作成した本人はいつでも撤回や変更ができます。その場合、新たに作成した遺言書で、前回の遺言を撤回する旨の記述をします。また、自筆証書遺言であれば、手元の原本を破棄することでも同様です。公正証書遺言の場合には、原本が公証人役場にありますので、改めて遺言書を作成することになります。遺言書の新旧で内容が異なる場合には、遺言書の形式がどれであれ、最も新しいものが有効です。 撤回するとの遺言書自体を撤回した場合、元の遺言書が効力を回復するかについては、回復しないとされています。この場合は、まったく新しく遺言書を作成することが必要です。 

相続させると、遺贈する、の記述方法の違いは?

遺言書の記述については、法定相続人に対しては相続させる、それ以外に対しては遺贈する、と表現するのが一般的です。実務上、相続させるとあった場合、不動産の所有権移転登記が相続人単独の手続きで可能です。また、借地に自宅を所有していた場合や借家に住んでいた場合についても、貸主の同意なく住み続けることができます。

遺言書と遺留分はどちらが強い?

遺言書には、財産の分与について被相続人が自由に書くことができます。一方、遺言書の内容にかかわらず、配偶者、子(直系卑属)、父母(直系尊属)には、相続人への遺留分として、一定の権利が民法に定められています。 例えば遺留分を無視して「全財産を子Aに相続させる」とした遺言内容に不満がある場合、配偶者や子Bは、遺留分減殺請求をすることになります。相続の発生を知った時から1年間可能です。 遺言書による相続分と、法定相続分が極端にかけ離れている場合、とかく争いのもととなります。最低、遺留分はバランスをとった内容にするというも方法です。

遺言者より受遺者が先に亡くなっていた場合にはどうなる?

遺言書は相続が発生して初めて効力をもちます。その前に受遺者が死亡していた場合には、その部分の内容は効力を生じません。その部分については、他の相続人に帰属することになります。

遺言書で指定された財産がないときは?

その部分の遺言が取り消されたものとして無効になります。

遺言書の内容が不明確な時はどうなる?

自筆証書遺言では、しばしば内容が不明確な文章となることがあります。 判例では、形式的な文言だけでなく、様々な状況を斟酌して被相続人の真意を推測して確定されるべき、とされています。一例として、遺言書に記載されている相続財産の不動産の地番が実際の地番と相違している場合であっても、被相続人の真意が合理的に判断できるとして、相続を認めた判例があります。

遺言書があるかないかを確かめる方法は?

公正証書遺言の場合、どこで作成された場合でも、お近くの公証役場を通じて遺言の有無が確認できます。法定相続人等の利害関係者なら、相続発生後、作成した公証役場でその遺言の閲覧や謄本の請求ができます。また、自筆証書遺言に関しても、令和2年7月から、法務局における保管制度と、保管の有無を検索できる制度がスタートします。

公正証書遺言のあとに自筆遺言書が作られていた。法的効力は?

内容に矛盾する箇所があれば、遺言書の形式に関わらず、日付の新しいものの内容が優先されます。このため公正証書遺言を作成された後でも、遺言者とご親族等のお付き合いの状況によっては思わぬ事態を招くことがあります。