遺言書を見つけたら
以下、当事務所で遺言書の作成をご支援をさせて頂いた実例からのご案内になります。
自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合には |
まず、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
封書で封印がある場合、この検認手続を経ないで開封することはできません。 第3者の立ち合いがあったとしてもダメです。
検認の申し立てには、下記の書類が必要になります。
・検認申立書
・相続人すべての戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・遺言書の原本
もし、この検認を経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所以外の場所で開封したりした者は5万円以下の過料となります。 なにより他の相続人とのトラブルを誘発することになります。
また、遺言書を故意に隠匿したり、自分に不利な内容であるために変造・偽造したりすれば、相続人欠格事由に該当し、相続人である地位を失うことになります。
検認の手続きには1か月程度の時間がかかります。法定費用はほとんどありません。(千円~程度)
なお、検認の手続きの中で、全相続人にこの検認手続について通知が行きますので、必然的に相続が発生した事実が知らされることになります。 相続人が、相続の機会を損失しないよう知らしめる為に、このような手続きが行われます。
この為、もしトラブルが懸念される相続人がいる場合、検認手続きがない公正証書遺言を選択される方が良い場合があります。
なお検認は、遺言書が被相続人によって作成され有効性なものである、ということを確定させる手続きです。その内容の実現を確定するものではありません。例えば全財産を一人の相続人に相続させる主旨の内容であっても、遺留分の減殺請求を受ける可能性はあります。
思いがけず遺言書を発見したなどという場合には、専門家へご相談されることをお勧め致します。
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既に遺産の分割が終わっている場合には |
遺言書の内容と実際の分割が大きく異なる場合、無効でやり直しとなる場合があります。新たに相続権をもつことになった者は、相続回復請求権によって、その権利を請求することができます。
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