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信託契約支援サービス

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信託契約支援サービス

信託契約という言葉を目にすることが増えて参りました。以下、その概要をご説明するとともに、当事務所でのご支援の事例をご案内申し上げます。

民事信託について

例えば奥様やお子様へ、ご自身の財産の所有権を移し、その管理、運用、処分を任せることを、信託の契約として締結することができます。ご自身が、財産の管理について少し不安な状況になってきた場合、また将来の認知症などにあらかじめ備えるためににお使いいただける仕組みです。

趣旨が近い制度として、後見制度があります。後見制度は、法定後見制度と任意後見制度に分けられますが、いずれもご自身が認知症などの状態になった際に、後見人が財産の管理や心身のサポートを行うものです。

後見制度は、法律に基づく厳格な制度のため、心身の監護まで行える一方、柔軟な対応が難しい面があります。一方、民事信託は、契約に基づき、受託者の権限が定められるため、財産の管理などに関する内容に限られますが、柔軟な対応が可能になっています。当事務所では、ご存命中と相続発生後の両方についてご本人の意思を尊重し、メリットを享受いただけるように、民事信託契約と遺言書の双方を公正証書で作成させて頂く場合がございます。

遺言代用信託について

遺言書は、遺言をする方が単独で作成するものですが、遺言代用信託は、その名の通り相対の契約となります。遺言をする方が委任者となり、ご相続の発生時には、その指定する委任の内容について、受託者が管理などを行うことを契約します。

前記の民事信託との組み合わせですが、ご本人の生前は、受託者がしっかり管理しながら財産からの利益を本人が受け取る。ご相続発生時には、やはり受託者の管理のもと、財産を指定する方に引き継がせることができます。いわば遺言書と信託の両方の役目を持った契約といえます。

生前から財産の管理がしっかり行えることと、ご相続発生時に、相続手続きに関わらず財産を引き継がせることができること。また、遺言書と違って、一旦決めた財産の引き継がせ方を、後からの遺言書によって変更することを防ぐことができる、などのメリットがあります。

当事務所のご支援の事例

一人暮らしがやや困難になってきたお父様について、長女がほぼお一人で生活のサポートをされていました。お父様は、引き続き長女のサポートを受けつつ、相続発生時には、資産の多くを長女へ相続させたいと考えています。

一方、長男とは折り合いが悪く、ご相続発生時には、トラブルが想定されました。

そこで、民事信託契約と遺言書を二通の公正証書で準備しました。

民事信託としては、長女を受託者として財産の管理を任せ、委託者であるお父様の日常生活に関わる支払等の権限を持たせました。また、遺言書では、遺留分に配慮しつつ、長女へ多くの財産を相続させることとしました。

相続発生時、長男から、お父様の財産を長女が使い込んでいたのでは?等々の疑義が向けられるリスクが考えられます。

今回は、民事信託契約の際に詳細な財産目録を作成し、以降は正当な権限に基づいて行われた金銭の支出の記録が残っています。長男としても、それ以上の主張はできず、トラブルが回避できる効果を期待しています。


当事務所の報酬 165,000円 
公証人手数料 80,000円