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どんな時に遺言書が必要?

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どんな時に遺言書が必要? 事例チェック

以下、当事務所で遺言書の作成をご支援をさせて頂いた際の実例になります。

配偶者、子供以外の推定相続人がいる …

No⇒相続が親子範囲であれば比較的リスクが低いといえます。しかし、一度話し合いをもたれた上で、ご本人が遺言書を準備されるのも方法です。)

上記が「Yes」の場合 

兄弟が推定相続人であり、高齢である  …

No⇒早めに越したことはありません。兄弟間で話し合いをもたれた上で、ご本人が遺言書を作成されるのも方法です。)

上記が「Yes」の場合 

推定相続人である兄弟には子供、孫がいる  …

No⇒親子、兄弟世代を超えた相続となると、意志疎通のなさから、問題になりがちです。遺言書での対処が望まれます。)

上記が「Yes」の場合 

不動産に被相続人以外が居住している

No⇒居住者が居なければ、第三者への売却など換価しての分割方法が取れます。)

上記が「Yes」の場合 

路線価等で評価して、特例等を使っても納税が必要

No⇒平時においても、予め価格査定をしておくことをお勧め致します。相続税は、相続した財産に比例して義務が発生します。)

上記が「Yes」の場合 

相続人が居住者の場合、代償分割の資金を持っていない

相続人が居住者の場合、代償分割の資金を持っていない
No⇒不動産は共有せず、代償分割する方が次世代の為です。なお、相続人間で代償金を贈与する場合、納税に配慮する必要があります。なお、2020年4月1日から、配偶者既居住権、及び配偶者短期居住権の制度がスタートします。このため奥様(配偶者)については、資金が無くても一定の権利が認められることになりました。)

上記が「Yes」の場合 

相続人間の話し合いがこじれることが予見される

No⇒より万全を期すために、遺言書があったほうがベターです。 )

上記が「Yes」の場合 

上記でYesの該当が多いようでしたら、慎重配慮の上、遺言書による準備が望まれます。
ご準備の一例としては
1.不動産の簡易査定(情報の漏れない近しい業者数社に依頼し、客観性を担保)
2.ほかの資産も洗い直し、リスト化。相続税を試算
3.推定相続人の調査、戸籍取得。相続が起きる可能性、順番を数パターンシミュレーション
4.上記3.に対し法定相続分、遺留分を試算
5.上記4.に対し、資産を分割できるか試算、納税についても試算
6.ご意思を含め、全てを勘案し、遺言内容を決定
7.遺言執行人を指定の上、公正証書遺言を作成する。
等々が考えられます。