(容易な表現とするために一部法律用語とは異なっております)
- 相続放棄とは
- 相続放棄とは、例えば相続財産に借金があり、トータルでマイナスになることが明らか見込まれる場合や、色々な事情で相続に関わり合いになりたくないなどの場合に、相続人が家庭裁判所での手続きにより行うものです。
- 相続放棄すると、その人は初めから相続人でなかったことになります。
- 相続放棄は、各相続人が単独で行うことが出来ます。
- 相続放棄は、「相続開始を知った時から3ヶ月以内」に行わなければなりません。その期間を過ぎると“単純相続”したこととなり、相続分に応じて+と-の財産を相続することになります。
- 相続財産の一部を使ってしまうと相続放棄が出来なくなりますので、注意が必要です。よって相続が発生した場合には、金融機関に対して口座を凍結させ引き落としをストップさせるなど、速やかに所定の手続きを行う必要があります。もちろん、故人の不動産、自動車などの財産を売ったり名義変更をしたりしてはいけません。
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- 限定承認とは
- 類似した言葉で“限定承認”という言葉があります。これは+の財産の範囲で-を相続する、とするものです。
- 限定承認は、相続人全員の同意が必要、公告・催告、競売、その後の課税など、手続きや検討が必要な要素が複雑となります。これは、限定承認をする時点で、一度全てを清算する手続きが必要になるからです。
- また、この手続きを行ったからといって、全ての負債が0になるわけではありません。
- 極端な例ですと、数年後に別の債権者が現れ故人の借金について請求してきた場合、当初の手続き時点で+が出ているようなら、改めて相続人間で財産を工面し、弁済する必要があります。
- 以上の様な理由から、相続放棄に比して、利用例は数十分の一程度のようです。
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- 相続放棄の方法
- 相続放棄は、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」と戸籍などの必要添付書類、印紙、切手を提出して行います。
- これらを含めてかかる実費は2千円程度です。
- 家庭裁判所に認められれば、申請により「相続放棄陳述受理証明書」が交付され、これが相続放棄をした証明書となります。
- 例えば相続財産に借入金があり、相続人に対する請求があったとしても、この証明書を提示することにより、通常請求はストップします。
- なお、「相続開始を知った時から3ヶ月以内」という期間を過ぎても、特別な事情があるとみなされる場合には、相続放棄が認められる場合があります。
- 相続放棄は、相続が発生する以前には行うことは出来ません。
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- 相続放棄の際の注意点
- 上記のとおり、相続放棄は単独で出来てしまいます。法定相続の順位が高い人が放棄すると、その結果、次の順位の方が相続することになります。うっかりしていると負債も丸々追うことになりかねません。
- <法定相続の順位 ①→③>配偶者及び①直系卑属(子、孫、、、)②直系尊属(父母、祖父母、、、)③兄弟(甥姪まで)
- このため法定相続の順位に従って、全員が相続放棄をする必要があります。
- なお、一旦相続放棄をすると、その撤回は認められません。
- また、相続放棄をした人に関しては、代襲相続は生じません。
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- 相続財産の評価
- 相続放棄を検討する際には、当然ながら相続財産のトータルが+か-かを良く検討する必要があります。
- チェック項目としては、預貯金、有価証券、不動産、生命保険などの+財産と、借入金、連帯保証などの-の財産があります。
- 有価証券(特に未上場株式)や不動産については、専門家による評価を行ったほうがベターです。
- また、保険契約は、死亡保険金の受取人が誰になっているかによって、相続財産になるか否かが変わります。加えて、実際に支払われる事案かどうかの確認も必要です。例えば死因が自殺だった場合など、通常2年間、保険会社には支払の免責期間があります。
- 一方、消費者金融からの借入金がある場合でも、利息を精査すると昨今話題の過払いの状態となり、逆に+の財産に転ずる可能性もあります。
- 借入時に消費者信用団体生命保険しているケースもあります。この場合、被相続人の死亡により、借り入れた会社に対して保険金が支払われ、既に債務が消滅していることも考えられます。
- 住宅ローンが残っている場合も同様です。
- 当事務所のサポート業務について
- 上記のとおり、相続発生時には、まず相続財産の全容を把握する必要があります。加えて遺言書の有無や内容の有効性、法定相続人の範囲も確認する必要があります。相続放棄か単純承認か否かは、それらを慎重に検討したうえでの判断となります。
- 当事務所では、各専門家とも連携し、最適な解決策を迅速、低コストでご提供できるよう努めております。
- 例えば税務に関すること … 税理士不動産の価格に関すること … 不動産会社保険の契約内容や支払いに関すること … 生損保プロ代理店過払い、債権回収に関すること … 司法書士家庭裁判所での手続き、書類作成 … 司法書士紛争状態にあるもの … 弁護士
- など各分野について、当事務所を窓口としてワンストップでお応えできます。
- 相続手続きでご不明点や不安をお持ちの場合、当事務所にご相談ください。
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