遺産を分割する方法 | 東京都千代田区 水道橋 行政書士

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(容易な表現とするために一部法律用語とは異なっております)

遺産分割の考え方の基本
1.原則は法定相続分より遺言が優先されます。
但し、法定相続分の1/2は遺留分として(親だけが相続人の場合は1/3)、相続人が請求する権利があります。
2.遺産分割は、相続人同士の話し合いによる遺産分割協議で、その内容を決めます。
全員の合意があれば、1名が全ての遺産を相続する内容でもかまいません。
3.遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、後々のトラブルを防ぐ重要な証拠となるとともに、不動産の相続登記などの際の必要な資料となります。
4.遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所による調停や審判で決めることとなります。
5.遺産分割協議に期限はありませんが、相続税の申告期限に間に合わない場合、配偶者の税額軽減特例が使えなくなるなどの影響が出る場合があります。

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遺産分割の方法
遺産分割協議書には、以下の分割方法を組み合わせながら内容を決定します。
1.現物分割…文字通り、現物ごとに誰が相続するかを決めます。
2.代償分割…ある人が法定相続分以上の相続をする代わりに、他の相続人に金銭を支払います。
3.代物分割…ある人が法定相続分以上の相続をする代わりに、他の相続人に物を渡します。
4.換価分割…相続財産を売却し、その代金を相続人で分割します。
5.共有分割…不動産などを共有にして、相続人間で持分を決めます。

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遺産分割協議書について
1.遺産分割協議書には決まったフォーマットはありません。
2.相続人全員が実印で押印する必要があります。
3.相続財産と相続人が明確に特定できる記述であることが必要です。
この為、前提となる相続人や財産の調査が不十分だと、後に新たな相続人ができた場合や思いもよらない財産が発見された場合など、遺産分割協議をやり直すことになりかねません。

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