(容易な表現とするために一部法律用語とは異なっております)
- 1.相続財産とは?
- 土地や預貯金などの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も相続されます。
- また、相続分を計算する際には、過去にさかのぼって、・婚姻のため、・養子縁組のため、・生計の資本として、等を目的として受けた贈与も「特別受益財産」としてプラスにカウントされます。
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- 2.相続人になれる人とは?
- 相続人になれる人は、民法に定められています。
- 必ずなれる人…被相記続人の配偶者
- 1番…被相続人の子(子が亡くなっていれば、孫、ひ孫、、、=直系卑属) なお、胎児であっても該当します。
- 2番…被相続人の父母(父母が亡くなっていれば、祖父母、曾祖父母、、、=直系尊属)
- 3番…被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていれば、甥姪)
- 1番がいれば2番、3番は相続人とならず、1番、2番がいなければ3番が相続人になる、という関係です。
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- 3.相続人になれない人とは?
- 上記の2.に該当する人であっても、被相続人や自分以外の相続人を害するようなことをしたり、被相続人の遺言を妨げるようなことをしたり、また遺言書を破棄や隠匿したものは、欠格事由に該当し、相続権を失います。
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- 4.離婚した元配偶者は相続人になれるか?
- 離婚した場合には、相続人とはなれません。
- 一方、相続発生後に再婚した場合であっても相続権に変更はありません。
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- 5.離婚した場合、その子の相続権はどうなる?
- その子については、父母の相続人であることに変わりはありません。また、再婚後、養子縁組がなされたとすると、子は双方の親の相続権をもつことになります。
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- 6.内縁の配偶者は相続人になれるか?
- 基本的に相続人にはなれません。但し、上記2.の相続人が誰もいない、といった場合には、家庭裁判所への請求により特別縁故者への財産分与として、財産分与が行われることがあります。
- また、居住用の賃借部屋については、そのまま住み続けることが出来ます。(借地借家法)
- 昨今、厚生年金や労災の遺族補償等については、内縁の配偶者についても遺族としての立場の保障が受けられるようです。
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- 7.法定相続分とは?
- 相続人が複数の場合、民法に法定相続分の原則的な規定があります。
- 1.配偶者と子供の場合…1/2:1/2
- (子供が複数の場合は、1/2を更に等分する。非嫡出子がいるときは、嫡出子の1/2の割合とする)
- 2.配偶者と直系尊属の場合…2/3:1/3
- 3.配偶者と兄弟姉妹の場合…3/4:1/4
- (兄弟が複数の場合は、1/4を更に等分する。被相続人と父母の一方が異なる場合には1/2の割合)
- なお、配偶者がおらず、子供のみ、直系尊属のみ、兄弟姉妹のみの場合には、1.の順位でそれぞれが全てを相続することとなります。
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- 8.相続財産の寄与分とは?
- 寄与分とは、被相続人の財産の維持や増大に貢献した相続人について、遺産の取得分を増やす調整を行うものです。例としては、①被相続人の事業に労務を提供した ②被相続人の事業に財産上の給付を行った、③被相続人の療養を看護した などが挙げられます。
- ①では、家業である農業や商店に長年無報酬に近い形で就労した例、②では借金を肩代わりした例、③では痴呆状態の被相続人を長年看護した例、などがあります。
- これに対する寄与分をどの様に算定するかはケースバイケースですが、①の場合、通常勤めていた場合の賃金を積算して算出するとした判例があります。
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- 9.相続の単純承認、限定承認とは?
- 単純承認の場合、相続分の割合に応じて被相続人の権利義務を承継します。相続発生後、3ヶ月間放棄や限定承認の手続きを取らない場合は単純承認となり、また相続人が財産の一部を処分、隠匿などをした場合も、そうなります。
- 限定承認は、予めプラスの財産の限度でマイナスの財産も承継する、とする方式です。これは、全相続人が一致しなければ出来ないことから、実務上はレアケースのようです。
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- 10.相続放棄とは?
- 相続人は、自由意思で相続を放棄することができます。たとえばプラスの財産よりマイナスの財産が明らかい多い場合など、相続発生を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てることにより相続放棄ができます。
- 上記の放棄があった場合、その財産は他の相続人に帰属します。この為、マイナスの財産が多い場合、相続人全員で放棄を行わないと不都合が生じる場合があります。
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- 11.相続財産の価値とはいつの時点のものか?
- 基本的に、遺産分割を行った時点を基準に価値を評価することとなります。一方、相続税は相続開始日(死亡時)の時価を基準とします。
- もし遺産分割が長引く場合には、この二つの基準日で差異が出ることがあります。
- この為、一旦相続税の納税期限までに、各自が法定相続分に応じて期限内の納税を行い、後に修正申告をするといったことも必要になる場合があります。
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- 12.特別受益者の相続分はどうなる?
- 相続人の一人が、被相続人から、婚姻や養子縁組の為、また生計の資本として贈与を受けた、遺贈を受けた、というような特別な受益を得ていた場合、相続人間の不公平をなくすため、その分遺産の取得分を減らす調整を行います。実際には、上記に該当する資産を相続開始時点の時価に評価し直し、相続財産に合算の上、法定相続分を算出し、実際の相続分との差異を調整することになります。なお、贈与されたのが現金であれば、貨幣価値の過去と現在の差異について調整し直すことになります。
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- 13.被相続人が連帯債務を負っている場合はどうなる?
- 相続人は被相続人の資産負債の一切を法定相続分に応じて相続することになります。判例によれば、被相続人が連帯債務を負っていた場合、法定相続分の限度で相続人それぞれ債務を負うことになります。このような負債の相続を避けるためには、相続放棄の手続きができます。相続放棄の期限は相続発生を知ってから3ヶ月となってはいますが、上記のような場合、相続人にとって不利益があまりにも大きいことから、3ヶ月を過ぎての相続放棄を認めた判例があります。
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- 14.相続人の一人が行方不明のときは?
- 遺産分割は、相続人全員の合意のもとおこなわれなければ有効なものとならず、後から全員参加でないことが判明した場合、やり直しとなり場合もあります。
- 1.相続人が失踪している場合…家庭裁判所による失踪宣告の手続きが必要です。
- 2.所在が不明な場合…家庭裁判所に財産管理人の選任を求め、財産管理人参加のもと分割協議書を作成することとなります。
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- 15.話し合いで決着しない場合は?
- 家庭裁判所に調停、または審判を申し立てることが出来ます。また、調停や審判が成立する前に遺産が処分されてしまうことを防ぐために、仮の措置や保全処分をとることができます。