<悪徳商法の典型例>
以下、適切に対処することにより、契約の撤回や取消が可能です。
■アポイントメントセールス
商品を売りたいという意図を隠して、ひとまずアポイントをとって誘い出し、
商品を購入させる方法です。クーリングオフの対象になります。
■アンケート商法
上記に似て、意図を隠してアンケートに答えさせ、その時入手した個人情報を
使いながら、商品を購入させる機会をうかがいます。
■エコセールス
電力節減や補助金に関して虚偽、過大なメリットを説明して商品購入に結び付ける
手法です。不実の告知や詐欺にあたるといえます。
■結婚紹介商法
判断が難しい場合もありますが、全く紹介がいない、あるいは紹介される相手が
アルバイトだった場合など、明らかに成果に結び付かない紹介であった場合には、
詐欺による契約として、取消が出来ます。
■下取り商法
不用品の引き取りをうたいながら、実は代替え品の販売を目的にしている場合が
あります。
■就職商法
就職に有利になる、等々一種の不安をあおりながら英会話や資格取得セミナーの受講を迫ったりします。
■見積もり無料商法
無料での不用品回収をうたいながら、実際には積み込みが完了した時点で
高額の処分料を要求したりします。廃棄物処理の免許がある業者か?
追求しましょう。
■マルチ商法
まっとうなビジネスかどうかは、収益の源泉が、売上などの外部からの収益なのか?
内部の構成員でお金をグルグル回しているだけか?が一つの判断基準です。
場合によっては、こちらも加害者になってしまいます。
■ワンクリック詐欺/架空請求
アダルトサイト等で、一度クリック後に、自動的に有料会員登録されたかのような
画面を表示し、脅すことによって騙そうとするものです。
もちろん契約は成立してませんが、メール等が来ても放置するのが一番です。
住所を知られるようなことはありません。