悪徳商法の典型例 | 東京都千代田区 水道橋 行政書士

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a0002_002166.jpgクーリングオフ 出来るの!出来ないの?
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 <悪徳商法の典型例>

 以下、適切に対処することにより、契約の撤回や取消が可能です。

 ■アポイントメントセールス
  商品を売りたいという意図を隠して、ひとまずアポイントをとって誘い出し、
 商品を購入させる方法です。クーリングオフの対象になります。

 ■アンケート商法
  上記に似て、意図を隠してアンケートに答えさせ、その時入手した個人情報を
 使いながら、商品を購入させる機会をうかがいます。

 ■エコセールス
  電力節減や補助金に関して虚偽、過大なメリットを説明して商品購入に結び付ける
 手法です。不実の告知や詐欺にあたるといえます。

 ■結婚紹介商法
  判断が難しい場合もありますが、全く紹介がいない、あるいは紹介される相手が
 アルバイトだった場合など、明らかに成果に結び付かない紹介であった場合には、
 詐欺による契約として、取消が出来ます。

 ■下取り商法
  不用品の引き取りをうたいながら、実は代替え品の販売を目的にしている場合が
 あります。

 ■就職商法
 就職に有利になる、等々一種の不安をあおりながら英会話や資格取得セミナーの受講を迫ったりします。

 ■見積もり無料商法
  無料での不用品回収をうたいながら、実際には積み込みが完了した時点で
 高額の処分料を要求したりします。廃棄物処理の免許がある業者か?
 追求しましょう。

 ■マルチ商法
  まっとうなビジネスかどうかは、収益の源泉が、売上などの外部からの収益なのか?
 内部の構成員でお金をグルグル回しているだけか?が一つの判断基準です。
  場合によっては、こちらも加害者になってしまいます。

 ■ワンクリック詐欺/架空請求
  アダルトサイト等で、一度クリック後に、自動的に有料会員登録されたかのような
 画面を表示し、脅すことによって騙そうとするものです。
  もちろん契約は成立してませんが、メール等が来ても放置するのが一番です。
  住所を知られるようなことはありません。

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