<クーリングオフが出来る場合>
クーリングオフが出来る主な取引には、特定商取引法などによって定められています。
まず、訪問販売、電話勧誘取引、割賦・クレジット販売、マルチ商法などが該当します。
また、他の法律で、宅地建物取引、保険契約などにもクーリングオフの規定が
定められています。
大幅に簡略にいいますと、訪問や電話によって販売の勧誘がスタートしたことが
一つの条件になります。そしてこれら場合、法定の契約書面を受け取った日から
8日間がクーリングオフ可能な期間です。
その為、契約書面が全くない場合や不備な時は、
期間のカウントがスタートしていません。
その書面では特に“クーリングオフが出来る”ことに関する規定が
説明されていることが必須になりますので、チェックしてみてください。
クーリングオフに該当する場合、クレジットで購入していた時であれば、
クレジット契約そのものもクーリングオフ出来ます。
加えて、特定継続的役務提供取引(例えばエステや英会話教室)も
クーリングオフの対象になります。
これらは、実際のサービスが始まっているか否かによって変わりますが、
一定の負担をすることにより中途解約することが出来ます。
また、業務提供誘因販売取引(購入の見返りに仕事を貰えるとの話)の場合、
20日間のクーリングオフ期間がありますが、実際に仕事がなかった場合には、
詐欺的な行為として解除の対象になります。
場合によっては詐欺として刑事事件になります。
これ以外でも、販売方法が不適切だった場合、例えば「絶対もうかる」とか
「絶対健康になる」のような嘘の説明だったり、こちらからの「帰りたい」
「帰ってください」といった意思表示を無視された場合などには、
消費者契約法の規定により、契約そのものを取り消せることがあります。
この場合は6ヶ月間が可能な期間になります。