クーリングオフが出来る場合 | 東京都千代田区 水道橋 行政書士

遺言書作成、相続手続きをサポートする東京都千代田区水道橋 行政書士事務所山西行政書士事務所ロゴ

005.png


山西行政書士事務所タイトル

a0002_002166.jpgクーリングオフ 出来るの!出来ないの?
まず、迅速対応、費用も安い地元の行政書士にご相談ください
 当サイトは東京都千代田区水道橋の山西行政書士事務所が運営しております。クーリングオフやその手続き等について情報提供をさせて頂きます。クーリングオフが可能か?調べたいとき、解約方法について調べたいとき、ご活用を頂けましたら幸いです。

<クーリングオフが出来る場合>

  クーリングオフが出来る主な取引には、特定商取引法などによって定められています。
  まず、訪問販売、電話勧誘取引、割賦・クレジット販売、マルチ商法などが該当します。
  また、他の法律で、宅地建物取引、保険契約などにもクーリングオフの規定が
 定められています。

  大幅に簡略にいいますと、訪問や電話によって販売の勧誘がスタートしたことが
 一つの条件になります。そしてこれら場合、法定の契約書面を受け取った日から
 8日間がクーリングオフ可能な期間です。
  その為、契約書面が全くない場合や不備な時は、
 期間のカウントがスタートしていません。
  その書面では特に“クーリングオフが出来る”ことに関する規定が
 説明されていることが必須になりますので、チェックしてみてください。
  クーリングオフに該当する場合、クレジットで購入していた時であれば、
 クレジット契約そのものもクーリングオフ出来ます。

  加えて、特定継続的役務提供取引(例えばエステや英会話教室)も
 クーリングオフの対象になります。
  これらは、実際のサービスが始まっているか否かによって変わりますが、
 一定の負担をすることにより中途解約することが出来ます。
  また、業務提供誘因販売取引(購入の見返りに仕事を貰えるとの話)の場合、
 20日間のクーリングオフ期間がありますが、実際に仕事がなかった場合には、
 詐欺的な行為として解除の対象になります。
  場合によっては詐欺として刑事事件になります。

  これ以外でも、販売方法が不適切だった場合、例えば「絶対もうかる」とか
 「絶対健康になる」のような嘘の説明だったり、こちらからの「帰りたい」
 「帰ってください」といった意思表示を無視された場合などには、
 消費者契約法の規定により、契約そのものを取り消せることがあります。
  この場合は6ヶ月間が可能な期間になります。

↓クリックで入力画面が開きます

 制度、手続き、費用などについて、即、詳しくご説明致します。どうぞお問合せください。
土、祝日も営業致しております。

営業時間 9:00~18:00