<クーリングオフ制度とは>
クーリングオフ制度とは「cooling off」頭を冷やすとでも言いましょうか。
契約したけど、しばらく考えたらやっぱりやめたい、といった時に、消費者の方から
契約を解除出来ることを認める制度です。
事業者と消費者の間の取引にのみ認められます。
とかく商取引に関しては消費者が弱い立場になりがちですので、
それを守ろうというのが趣旨です。
クーリングオフには、取引方法により、8日間から20日間までの法律で定められた
期間があります。
この日数には契約した(契約書面を交わした)当日が含まれます。
例えば、月曜日に訪問販売によって契約した場合、クーリングオフ期間は8日間
ですが、解除を申し出ることのできる最終日は翌月曜日になります。
クーリングオフは、どんな取引方法や商品の場合でも出来るわけではありません。
また、クーリングオフをしたいときには、必ず書面で通知することが必要です。
一般的には、ハガキか内容証明郵便を使うことが多いでしょう。
クーリングオフ制度は、平成21年末に関連する法律の改正があり、大幅に消費者に
有利な制度になりました。
この為、一年以上前の情報ですと適切でない場合がありますので、
最新情報に基づいて判断されるよう、お気を付け下さい。